媒介契約のご締結

媒介契約について理解しましょう。

不動産の売却を正式にご依頼いただく際には、弊社とお客さまとの間で、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく媒介契約を締結していただきます。
なお、弊社では、お客さまには媒介契約をよりご理解いただくために「媒介契約の事前説明」を実施しています。

媒介契約とは?

媒介契約とは、お客さまが不動産の売却を正式にご依頼いただく際に不動産会社との間で取り交わす書面です。
不動産会社が提供する役務の内容や、お客さまに遵守いただく事項によって以下のとおり3種類の契約形態があります。

専属専任媒介契約

1社の不動産会社に売却を依頼するもので、媒介契約の有効期間中に他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することはできません。
また、その不動産会社を通さずに、自分で見つけてきた相手方と契約することもできません。
不動産会社は物件情報を登録し、業務状況を報告する義務が生じます。

専任媒介契約

専属専任媒介契約と同様に1社の不動産会社に売却を依頼するものです。
自ら発見した相手方と売買契約を締結することもできますが、不動産会社の売却活動にかかった費用負担が生じる場合があります。

一般媒介契約

複数の不動産会社に売却を依頼するもので、自ら発見した相手方と売買契約を締結することもできます。
なお、これには依頼する他の不動産会社名を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」とがあります。
不動産業者は売却のための活動は行いますが、特に報告義務などは負いません。

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