お客様との信頼と繁栄、公正な取引

ゼン株式会社は、宅地建物取引に関する消費者の保護・取引の公正を目的として、建物取引業協会連合会に加盟しております。

建物取引業協会連合会について

神奈川県宅地建物取引業協会とは

宅地建物取引業者の業務は、国民にとって最も重要な宅地・建物の供給や流通などを主な内容とするものであり、とくに公共性、社会性を要請されるものです。これらの業務が適正かつ公正に運営されるためには、これに関連する法制度や行政体制の整備が重要な事項となります。
また、宅地建物取引事業者自身が業務のもつ公共性、社会性を十分に自覚し、それに基づく活動に努めることが大切であると考えられます。

 そこで、宅地建物取引事業者が互いに協力し、努力を重ね、一般消費者保護と宅地建物取引業の健全な発達を図っていくため、宅地建物取引業法第74条により、全国の各都道府県に宅地建物取引業協会(宅建協会)が設立され、さらに全国組織として全宅連が設立されました。
全宅連では、上記の目的を達成するため、不動産に関する調査研究、政策提言情報提供活動を行うとともに、不動産取引等啓発事業、不動産に関する人材育成事業を実施しています。

研修業務

ゼン株式会社では、宅地建物取引主任者、その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対して、宅地建物取引に際し遵守しなければならない法令その他の知識に習熟させるための研修を受けております。
この研修を通じてゼン株式会社とその従事者の資質の向上を図り、宅地建物取引を行う消費者等の方々が安心して取引ができるように努めています。

苦情の解決業務

ゼン株式会社が取扱った宅地建物取引に関し、不動産保証協会に苦情の申出があった場合は、建物取引業協会連合会の「取引相談委員会」を通じて、ゼン株式会社に苦情解決の方策を指導し、申出者と協議するよう斡旋して、苦情の解決に努めます。

弁済業務

万が一、ゼン株式会社と宅地建物取引をした方が損害を受けられた場合において、上記の苦情の解決が困難な場合には、『宅地建物取引業法』の定めるところに従い、建物取引業協会連合会がその損害額を認証することで、東京法務局に供託している弁済業務保証金から被害額の払い渡しを受けることができます。

一般保証制度

ゼン株式会社と消費者との宅地建物取引において、万一ゼン株式会社が倒産等した場合、消費者は、不動産が手に入らないばかりか、支払った手付金も返還されない事態になり兼ねません。

宅地建物取引業法では、このような事態に備え、売主となる宅建業者に対し、受領する手付金について保全措置を講ずる義務を課しておりますが、一定額を超えない手付金を受け取る場合には、その手付金について保全措置を講ずる義務はないとされております。
そこで当協会では、保全義務のない手付金などをゼン株式会社が受領した後、取引が無事終了するまで、建物取引業協会連合会がその返還を保証する制度を用意しました。これまでにない新しい制度です。
この制度を利用することで、取引が終了する前にゼン株式会社が万一倒産した場合でも、当協会が当該会員に代わって手付金などを消費者に返還いたしますので、消費者は安心して当該ゼン株式会社に手付金などを支払うことができます。